在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
在外公館等借入金の確認に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十四年政令第三百九十一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「法」という。)第五条の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「確認請求者」という。)は、借入金確認請求書(以下「確認請求書」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長)及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。
確認請求者が借入金を提供した者の相続人である場合においては、確認請求書に、前項の証拠書類の外、借入金を提供した者の相続人であることを証する書類を添付しなければならない。
二口以上の借入金を提供した者は、各口別に第一項の確認請求書を提出しなければならない。
第一項の確認請求書の書式は、外務大臣が告示する。
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。
借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。
借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該確認請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の通知に準用する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
在外公館等借入金の確認に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十四年政令第三百九十一号」です。
公布日は 19491220 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。