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ARTICLES原子力委員会設置法施行令の現行条文
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正式条文
会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
正式条文
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
参与の任期は、二年とする。 ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
正式条文
原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
正式条文
原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。 ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。
正式条文
前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。
正式条文
この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第六条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。