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運輸安全委員会事務局組織規則

運輸安全委員会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年国土交通省令第七十二号

OVERVIEW

運輸安全委員会事務局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年国土交通省令第七十二号
公布日
20080808
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運輸安全委員会事務局組織規則の現行条文

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正式条文

事故調査官は、命を受けて、事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。

正式条文

運輸安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局総務課に、国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官一人を置く。

国際渉外室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員会の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに調整に関すること。

二 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

三 事故等調査に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

国際渉外室に、室長を置く。

広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 広報に関すること。

二 委員会の保有する情報の公開に関すること。

三 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

広報室に、室長を置く。

会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

会計室に、室長を置く。

事故防止分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

二 事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。

三 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

事故防止分析室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

正式条文

委員会の事務局に、事故調査情報技術企画官一人及び事故調査調整官九人を置く。

事故調査情報技術企画官は、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査に係る情報技術に関する企画及び立案に関するものを助ける。

事故調査調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。

正式条文

委員会の事務局に、次席航空事故調査官三人及び統括航空事故調査官五人を置く。

次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。

統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。

正式条文

委員会の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ二人を置く。

次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。

統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。

正式条文

委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。

次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。

統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。

正式条文

委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十四人を置く。

前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。

次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。

統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。

正式条文

国土交通省組織令第二百四十三条の二第二項の国土交通省令で定める区域は、別表のとおりとする。

正式条文

国土交通省組織令第二百四十三条の八第一号の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの

二 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの

三 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの

四 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの

五 船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの

六 前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして委員会が認めたもの イ 特に重大な社会的影響を及ぼしたもの ロ その原因を明らかにすることが著しく困難であるもの ハ 船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの

国土交通省組織令第二百四十三条の八第二号の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

運輸安全委員会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運輸安全委員会事務局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年国土交通省令第七十二号」です。

「運輸安全委員会事務局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080808 です。

「運輸安全委員会事務局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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