AI STUDY DIGITAL LAW

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年経済産業省令第七十六号

OVERVIEW

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年経済産業省令第七十六号
公布日
20081021
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子会社」という。)

二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親会社」という。)

三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

正式条文

令別表第二の二十の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の六第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名

二 出資に係る財産の内容及び評価額

三 出資を行う時期

四 出資を必要とする理由

五 その他経済産業大臣が必要と認める事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 出資先の定款その他の基本約款又はこれに準ずるもの

二 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類

三 その他経済産業大臣が必要と認める書類

経済産業省関係研究交流促進法施行規則(平成十三年三月二十七日経済産業省令第四十八号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年経済産業省令第七十六号」です。

「経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081021 です。

「経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ