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市民農園整備促進法施行令

市民農園整備促進法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年政令第二百七十二号

OVERVIEW

市民農園整備促進法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二年政令第二百七十二号
公布日
19900914
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

市民農園整備促進法施行令の現行条文

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正式条文

市民農園整備促進法(以下「法」という。)第六条の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

この政令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)

正式条文

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第六条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

正式条文

法第七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げるものとする。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第六項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域

二 都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業を施行する土地をいう。以下この条において同じ。)の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第六項に規定する都市計画施設(地下に設けられるもの並びに公園及び緑地を除く。)に係る事業地の区域

三 都市計画法第十二条第五項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第五号に掲げるものを除く。)の施行区域

四 都市計画法第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る同法第六十三条第二項において準用する同法第六十二条第一項の規定による告示があった同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(同法第十二条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げるものを除く。)に係る事業地の区域

五 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域(同法第十二条の二第一項第三号に掲げるものを除く。)の区域

六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条第一項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域

正式条文

法第七条第三項第六号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 申請の手続又は整備運営計画の内容が法令に違反するものでないこと。

二 市民農園の用に供する農地が法第二条第二項第一号イに掲げる農地である場合にあっては、当該農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこと。

正式条文

法第十二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 休憩施設である建築物

二 農作業の講習の用に供する建築物

三 簡易宿泊施設(専ら宿泊の用に供される施設で簡素なものをいう。)である建築物

四 管理事務所その他の管理施設である建築物

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

市民農園整備促進法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「市民農園整備促進法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二年政令第二百七十二号」です。

「市民農園整備促進法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900914 です。

「市民農園整備促進法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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