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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号

OVERVIEW

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号
公布日
19510510
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

一 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数

二 指定年月日及び指定書の記号番号又は番号

三 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 出品の場所として希望する施設

七 出品の期間

八 荷造及び運送の方法

九 その他参考となるべき事項

正式条文

法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

一 出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費

二 特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費

三 前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

正式条文

法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

一 公開のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費

二 前号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

三 公開のための施設及び設備に関する経費

四 警備費

正式条文

法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を公開するときは、当該公開に係る収支の予算書を文化庁長官に提出しなければならない。

前項の公開又は法第五十一条第七項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開を終わつたときは、当該公開に係る収支の決算書を文化庁長官に提出しなければならない。

正式条文

法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

一 国宝又は重要文化財の名称及び員数

二 指定年月日及び指定書の記号番号

三 国宝又は重要文化財の所在の場所

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日

七 展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名

八 公開の期間

九 公開の期間中における管理の状況

十 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号」です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510510 です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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