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基準点測量作業規程準則

基準点測量作業規程準則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年総理府令第五十一号

OVERVIEW

基準点測量作業規程準則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十一年総理府令第五十一号
公布日
19861118
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

基準点測量作業規程準則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

削除

街区基準点測量作業規程準則(平成十六年国土交通省令第七十八号)は、廃止する。

正式条文

基準点測量は、多角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

正式条文

基準点測量における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。

正式条文

基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。

正式条文

基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。

正式条文

基準点測量を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第二に定める誤差の限度内の精度を保つて行われるように、常に各種の方法によつて点検又は検査を行わなければならない。

正式条文

測量に際しては、観測、計算等の測量記録を作成し、当該測量の結果である測量成果とともに保管しなければならない。

永久標識又は一時標識の敷地の所有権又は所有権以外の使用権の取得等に関する書類は、保管しなければならない。

正式条文

基準点(補助基準点を除く。)を新設する場合は、電子基準点の配置を考慮した上で、適正な密度をもつて配置し、その密度は、四百平方キロメートルに一点を標準とする。

補助基準点は、補助基準点測量を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに二十五点、その他の地域にあつては一平方キロメートルに四点を標準とする。

正式条文

基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。

多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。

正式条文

基準点及び多角路線の選定の結果は、基準点選点図に取りまとめるものとする。

正式条文

基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。

前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

第一項の基準点については、点の記を作成するものとする。

正式条文

基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

基準点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び基準点測量成果簿に取りまとめるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

基準点測量作業規程準則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「基準点測量作業規程準則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年総理府令第五十一号」です。

「基準点測量作業規程準則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19861118 です。

「基準点測量作業規程準則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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