信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
信用保証協会法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十八年政令第二百七十一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。
法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
一 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号に掲げる者(次号において「金融機関等」という。)がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
二 金融機関等がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、金融機関等により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
三 法第二十条第二項第三号イに規定する債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
四 前三号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
五 自己以外の信用保証協会又は前条に規定する者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
六 前号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務又は第四号に掲げる債権に係る債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
七 第五号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権若しくは同号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
八 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第三条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権
法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十八条第一項の規定による指定の公示、法第四十六条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。
法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。)のうち、法第三十五条及び第四十三条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第三十五条及び第四十三条の規定による経済産業大臣の権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第四項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。 ただし、第四号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第十二条の五の規定による仮理事の選任
二 法第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可
三 法第三十四条の規定による事業報告書の受理
四 法第三十五条の規定による報告徴収及び検査
都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
前二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
信用保証協会法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十八年政令第二百七十一号」です。
公布日は 19530907 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。