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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第三百五十五号

OVERVIEW

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第三百五十五号
公布日
19531125
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。)

二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの

この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

正式条文

法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

一 魚つき林

二 魚礁

三 増殖施設

正式条文

法第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひヽんヽ繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。 但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

正式条文

法第一条第一項第二号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

一 農業用道路

二 林道

三 用水施設

四 排水施設

正式条文

法第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。

一 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひヽんヽ繁な実施。

二 航空機の離陸、着陸等の実施。 但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

三 用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用

四 水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為

五 かヽんヽがヽいヽ用水の汚毒

正式条文

法第一条第一項第三号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第三百五十五号」です。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531125 です。

「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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