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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第四百二十八号

OVERVIEW

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第四百二十八号
公布日
19521001
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第三十二条第一項の規定による特殊語学手当(以下「手当」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を命ぜられた職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)三級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「語学研修生」という。)に支給する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。 ただし、その額が一万六千円を超えるときは、一万六千円とする。

正式条文

手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。

平成十七年三月三十一日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第二条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日において当該者に対して支給されている第二条の規定による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第四百二十八号」です。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19521001 です。

「在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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