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地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年自治省令第二十八号

OVERVIEW

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年自治省令第二十八号
公布日
19980529
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

正式条文

法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

正式条文

法第三十三条の五第二項第二号に規定する地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年自治省令第二十八号」です。

「地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980529 です。

「地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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