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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年政令第百六十七号

OVERVIEW

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和四年政令第百六十七号
公布日
20220331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年政令第百三十三号)は、廃止する。

正式条文

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十三条第一項の規定により同項の認定の効力を有する者については、沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「令」という。)第十七条の規定にかかわらず、改正法の施行の日から起算して六月を経過した日(その日までに、改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新法」という。)第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日)において令第十七条の申請書の提出があったものとみなす。 ただし、主務大臣が同条の申請書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

前項に規定する者であって、新法第四十三条第一項の認定を受けたものに対する令第十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「一項認定事業者」とあるのは「一項認定事業者(当該事業認定を受けた際現に総合保税地域の許可を受けているものを除く。)」と、「又は一号認定事業者」とあるのは「又は一号認定事業者(当該事業認定を受けた際現に保税蔵置場等の許可を受けているものを除く。)」と、「受けている者」とあるのは「受けている者(当該事業認定を受けた際現に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしているものを除く。)」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年政令第百六十七号」です。

「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220331 です。

「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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