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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

OVERVIEW

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
公布日
20170731
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の現行条文

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正式条文

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済牽けん引支援機関は、様式第一による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該地域経済牽引支援機関が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款

二 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)

四 法第三十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(法第十三条第三項第五号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条第二項第三号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

主務大臣は、法第三十一条第四項の規定による承認を行ったときは、当該承認の日付、当該承認を受けた地域経済牽引支援機関の名称及び当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第三十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第二による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

二 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)

四 法第三十一条第三項の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

承認地域経済牽引支援機関は、承認連携支援事業を実施したときは、承認連携支援計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後三月以内に、当該承認連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、様式第三による実施状況報告書によりその承認をした主務大臣に報告しなければならない。

前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号」です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170731 です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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