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農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則

農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年農林水産省令第二十号

OVERVIEW

農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年農林水産省令第二十号
公布日
20140328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第十九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。

一 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

二 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日

三 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容

四 その他参考となるべき事項

前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年農林水産省令第二十号」です。

「農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140328 です。

「農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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