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投資法人登記規則

投資法人登記規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年法務省令第五十一号

OVERVIEW

投資法人登記規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年法務省令第五十一号
公布日
19981127
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

投資法人登記規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。

正式条文

投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

正式条文

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十二条第一項第一号及び第二項、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百十二条まで、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、投資法人の登記について準用する。 この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

投資法人登記規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「投資法人登記規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十年法務省令第五十一号」です。

「投資法人登記規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981127 です。

「投資法人登記規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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