正式条文
超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
人事院規則九―九七(超過勤務手当)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十二年人事院規則九―九七―一
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超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
人事院規則九―九七(超過勤務手当)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十二年人事院規則九―九七―一」です。
公布日は 20100201 です。
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