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存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第二十八号

OVERVIEW

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第二十八号
公布日
20160129
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令の現行条文

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正式条文

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会(以下この項及び次項において「存続都道府県中央会」という。)が改正法附則第十三条第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第十五条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の存続都道府県中央会については解散の登記をし、組織変更後の農業協同組合連合会については設立の登記をしなければならない。

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十一条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十六号までを除く。)、第四十九条、第五十条第一項、第二項及び第四項、第七十一条第一項、第七十八条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は組織変更前の存続都道府県中央会についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の農業協同組合連合会についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

組織変更後の農業協同組合連合会についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 組織変更計画書

二 定款

三 代表権を有する者の資格を証する書面

四 改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(以下「新農協法」という。)第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次条第三項第五号において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

正式条文

改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会(以下この項及び次項において「存続全国中央会」という。)が改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更(以下この条において「組織変更」という。)をしたときは、改正法附則第二十二条第二項第六号に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の存続全国中央会については解散の登記をし、組織変更後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。

商業登記法第一条の三から第五条まで、第七条から第十一条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十六号までを除く。)、第四十九条、第五十条第一項、第二項及び第四項、第七十一条第一項、第七十八条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は組織変更前の存続全国中央会についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の一般社団法人についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

組織変更後の一般社団法人についてする第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 組織変更計画書

二 定款

三 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

四 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

五 改正法附則第二十五条において読み替えて準用する改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

正式条文

都道府県農業会議が改正法附則第三十三条第一項に規定する組織変更(以下この項及び第三項において「組織変更」という。)をしたときは、改正法の施行の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

商業登記法第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。

第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 改正法附則第三十一条第二項の規定による指定を受けたことを証する書面

二 組織変更計画書

三 定款

四 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

五 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

六 改正法附則第三十五条において読み替えて準用する改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

正式条文

全国農業会議所が改正法附則第三十七条第一項に規定する組織変更(以下この項及び第三項において「組織変更」という。)をしたときは、改正法の施行の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

商業登記法第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。

第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 改正法附則第三十一条第二項の規定による指定を受けたことを証する書面

二 組織変更計画書

三 定款

四 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

五 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

六 改正法附則第三十九条において読み替えて準用する改正法附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第二十八号」です。

「存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160129 です。

「存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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