この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。)の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環境保護に関する南極条約議定書(同議定書の附属書Ⅰから附属書Ⅴまでを含む。以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一章(第四条を除く。)、第二章(第五条第一項及び第十一条第七項を除く。)、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条第二号、次条並びに附則第三条、第八条及び第十条から第十二条までの規定 議定書(議定書附属書Ⅴを除く。)が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書発効日」という。)
二 第二十条、第二十九条第一号(第二十条に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定 議定書附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日から起算して六月を経過した日
三 第五条第一項、第十一条第七項、第十四条第二項、第十九条、第二十九条第一号(第十四条第二項(第三号を除く。)に係る部分に限る。)及び第三号、第三十条第一号、第三十二条第二号並びに附則第六条及び第七条の規定 議定書発効日から起算して一年を経過した日
四 前三号に掲げる規定以外の規定 議定書発効日から起算して六月を経過した日
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書VIが日本国について効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条の規定 公布の日
二 第三条第六号の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日