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中小漁業融資保証法施行規則

中小漁業融資保証法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

OVERVIEW

中小漁業融資保証法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
公布日
19740801
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小漁業融資保証法施行規則の現行条文

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正式条文

中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一 以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第二号に掲げる漁業をいう。)

二 大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)

三 かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)

四 北太平洋さんま漁業(漁業許可省令第二条第十四号に掲げる漁業をいう。)

この省令は、公布の日から施行する。

この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

正式条文

中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第十三条第三項(法第四十八条第九項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第二条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

正式条文

法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第四十三条の三第一項の金銭の管理方法

二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件

三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

正式条文

法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。

正式条文

法第三十三条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

正式条文

法第四十三条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第四十三条の二第一項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

二 法第四十三条の二第一項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第七十四条の規定による信用基金への納付金に充てる場合

三 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第四十三条の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。

正式条文

法第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第四十三条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合

二 法第四十三条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

三 法第四条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

正式条文

法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。

協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

正式条文

法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第二項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

正式条文

法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

正式条文

協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第四十三条の基金及び法第四十三条の二第一項の資金以外のものを運用してはならない。

一 法第二条第二項に規定する金融機関への預金又は金銭信託

二 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有

正式条文

法第六十三条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

四 出資一口当たりの分配額

前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一 残余財産の分配を完了した日

二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

正式条文

法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

正式条文

協会が、その弁済能力比率(前条第二項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該協会が該当していた前条第一項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該協会についての命令は、当該計画の提出時の当該協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。

前条第一項の表第四区分の項に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

一 有価証券 弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

二 動産及び不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額

前条第一項の表第四区分の項以外に該当する協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

正式条文

令第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中小漁業融資保証法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小漁業融資保証法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号」です。

「中小漁業融資保証法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740801 です。

「中小漁業融資保証法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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