物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類
二 当該法人の登記事項証明書
三 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
四 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和四十八年大蔵省令第五十三号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類
二 当該法人の登記事項証明書
三 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
四 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十八年大蔵省令第五十三号」です。
公布日は 19731023 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。