AI STUDY DIGITAL LAW

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年運輸省令第五十八号

OVERVIEW

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十三年運輸省令第五十八号
公布日
19681130
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第二条第十七項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

正式条文

法第二条第十七項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年運輸省令第五十八号」です。

「大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19681130 です。

「大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ