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複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第六十号

OVERVIEW

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第六十号
公布日
20010328
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号。以下「複写機省令」という。)第二条で定める使用済複写機の装置をいう。

正式条文

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

正式条文

事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。

正式条文

事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

一 使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術

二 使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術

三 再生部品を複写機に利用する技術

四 その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

正式条文

事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 再生部品利用量の目標

二 再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項

三 再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

正式条文

事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第六十号」です。

「複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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