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無線機器型式検定規則

無線機器型式検定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年郵政省令第四十号

OVERVIEW

無線機器型式検定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年郵政省令第四十号
公布日
19611226
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

無線機器型式検定規則の現行条文

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正式条文

この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

正式条文

前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

正式条文

検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。

正式条文

検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。 ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第一に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第三十七条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第二十四条の二第四項第二号の較こう正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第五号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。

前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。

第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 機器の構成

二 規格

三 機器の操作方法

四 機器の保守方法

五 総合系統図

六 部品の配置を示す図又は写真

七 外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)

申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

正式条文

前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

一 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分

二 合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分

三 検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分

正式条文

総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。 ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。

総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。

申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。

正式条文

検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。

正式条文

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。

一 型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称

二 機器の名称

三 機器の型式名

四 検定番号

五 型式検定合格の年月日

六 その他必要な事項

前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。

正式条文

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。

正式条文

申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。

正式条文

合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。 この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。

合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。

第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。

正式条文

総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。

前項の規定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。

第一項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。

正式条文

前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。

正式条文

合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

正式条文

合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。

一 合格者の氏名又は名称

二 機器の名称

三 機器の型式名

四 検定番号及び型式検定合格の年月日

五 当該機器の製造年月

六 その他合格者が必要とする事項

正式条文

法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。

総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

無線機器型式検定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「無線機器型式検定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年郵政省令第四十号」です。

「無線機器型式検定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19611226 です。

「無線機器型式検定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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