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国民年金の事務費交付金の算定に関する省令

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年厚生省令第六号

OVERVIEW

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年厚生省令第六号
公布日
19720313
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 適用等事務人件費算定基礎額 七百八円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

二 適用等事務物件費算定基礎額 三百二円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

三 給付事務人件費算定基礎額 五百二十九円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

四 給付事務物件費算定基礎額 二百二十六円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

五 免除事務人件費算定基礎額 千四百四十八円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

六 免除事務物件費算定基礎額 六百二十円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

七 年間平均被保険者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

八 年間平均受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第一条第二号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

九 年間平均保険料免除者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第一条第三号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

十 年間平均福祉年金受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

正式条文

令第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。

一 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額

二 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額

三 免除事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。

一 適用等事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額

二 給付事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額

三 免除事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国民年金の事務費交付金の算定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年厚生省令第六号」です。

「国民年金の事務費交付金の算定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720313 です。

「国民年金の事務費交付金の算定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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