機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからニまでに掲げる特性を有する宅地の造成の事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象機構事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 対象機構事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
機構は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
機構は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象機構事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。 この場合において、機構は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
一 対象機構事業に係る工事の実施(対象機構事業の一部として行う対象機構事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 対象機構事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象機構事業の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
三 対象機構事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 イ 大気環境 (1) 大気質 (2) 騒音及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。) (3) 振動 (4) 悪臭 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素 ロ 水環境 (1) 水質(地下水の水質を除く。別表第一において同じ。) (2) 水底の底質 (3) 地下水の水質及び水位 (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素 ハ 土壌に係る環境その他の環境 (1) 地形及び地質 (2) 地盤 (3) 土壌 (4) その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 イ 動物 ロ 植物 ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 イ 景観 ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。) イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第一項第六号及び別表第一において同じ。) ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第一項第六号において同じ。)
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 イ 放射線の量
第五条第四項から第六項までの規定は、第一項本文の規定による選定について準用する。 この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「第一種機構事業を実施しようとする者」とあるのは「機構」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項本文」と、同条第四項中「前条」とあるのは「第二十条」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第二十一条第五項において読み替えて準用する前項」と、同条第六項中「同項」とあるのは「同項本文」と、「事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「項目(以下この条、次条、第二十四条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第七条第二項、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十六条、第二十九条及び第三十二条において「選定項目」という。)として」と読み替えるものとする。
機構は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定項目の見直しを行わなければならない。