この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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平成二十一年内閣府令第四十七号
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この府令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
令第六条第一号ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる嗅覚の障害 イ 嗅覚の喪失 ロ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 イ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 ロ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
五 次に掲げる肢体不自由 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの ハ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書は、日本語で記載するものとする。
法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。
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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十一年内閣府令第四十七号」です。
公布日は 20090828 です。
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