ARTICLES製菓衛生師法施行規則の現行条文
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正式条文
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の製菓衛生師の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日
二 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるか否かの別
令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
二 製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
正式条文
令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に行われている製菓衛生師の免許の申請については、なお従前の例による。 ただし、当該申請に係る製菓衛生師の免許証については、この省令による改正後の別記様式によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
都道府県知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
正式条文
令第九条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
七 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
正式条文
令第九条第四項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
正式条文
令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
令第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
正式条文
指定試験機関は、令第十一条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、令第十一条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
四 令第十条第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第十一条第二項の規定に基づく意見の概要
正式条文
令第十一条第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
正式条文
令第十二条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 学校教育法に基づく大学において、製菓若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、製菓又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの
三 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの
四 指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者
五 製菓衛生師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
六 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者
正式条文
令第十二条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
正式条文
令第十三条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
令第十三条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
正式条文
令第十四条第一項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
正式条文
指定試験機関は、製菓衛生師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
正式条文
指定試験機関は、令第十八条第二項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第十五条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三 その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
正式条文
製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。
正式条文
法第五条第一号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該指定に係る養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。
二 設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
五 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
十一 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十四 設立後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
二以上の養成課程を設ける養成施設にあつては、前項第五号から第十号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
通信課程をあわせて設ける養成施設にあつては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。
正式条文
令第二十条第三号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。 授業科目 時間数 衛生法規 三十時間以上 公衆衛生学 六十時間以上 食品学 六十時間以上 食品衛生学 百二十時間以上 栄養学 六十時間以上 社会 三十時間以上 製菓理論及び実習 五百七十時間以上 製菓理論 九十時間以上 製菓実習 四百八十時間以上 ロ 養成施設の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。 ハ 必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち一人以上は製菓に関して十分な知識又は経験を有する専任教員であること。 ニ 教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。 ホ 一学級の生徒数は、四十人以下であること。 ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。 ヘ 校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。 ト 普通教室の面積は、生徒一人当たり一、六五平方メートル以上であること。 チ 製菓実習室の面積は、実習人員一人当たり一、六五平方メートル以上であること。 リ 別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。 ヌ 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。 ル 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
二 通信課程に係る基準 イ 前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。 ロ 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。 ハ 教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており、その内容は次によるものであること。 (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に該当する者を標準として理解しやすいこと。 (2) 正確であり、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。 (3) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。 (4) 自学自習についての便宜が適切に与えられていること。 ニ 通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。 (1) 通信指導は、計画的に行なうこと。 (2) 添削指導は、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。 (3) 面接指導は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて行なうこと。 (4) 面接指導の総時間数は、二百四時間(菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、百二時間)以上とし、各単位ごとの指導時間数は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。 (5) 面接指導の一回の日数は、五日以上とし、一日の指導時間数は、七時間以内であること。 (6) 面接指導を行なう場所は、当該養成施設の校舎であること。 ただし、当該養成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については、他の養成施設その他面接指導を行なう場所として適当と認められる施設であること。
正式条文
指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第二十一条第一項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。
正式条文
令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第十七条第一項第二号、第九号又は第十号に掲げる事項
令第二十一条第二項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ届書に添えなければならない。