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東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年厚生労働省令第六十六号

OVERVIEW

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年厚生労働省令第六十六号
公布日
20110527
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十四年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて平成二十四年三月三十一日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十四年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県南相馬市、双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十五年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十六年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十六年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十七年四月一日から平成二十七年九月三十日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された福島県相馬郡飯舘村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年厚生労働省令第六十六号」です。

「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110527 です。

「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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