水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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昭和二十五年運輸省令第五十五号
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水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
法第六条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。
一 地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合
二 港湾施設施工のために水路測量を行う場合
三 百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合
法第九条第一項ただし書及び水路業務法施行令(平成十三年政令第四百三十三号。以下「政令」という。)第一条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第一条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。
法第十二条第三項に規定する証票は、別表第三の通りとする。
法第十七条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第四の通りとする。
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法令番号は「昭和二十五年運輸省令第五十五号」です。
公布日は 19500726 です。
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