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日本農林規格調査会令

日本農林規格調査会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百九十号

OVERVIEW

日本農林規格調査会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百九十号
公布日
20000607
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本農林規格調査会令の現行条文

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正式条文

日本農林規格調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

この政令は、平成十八年三月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、同条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

専門委員は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

農林水産大臣は、前二項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

農林水産大臣が、改正法附則第二条第一項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下この項において「新法」という。)第三条から第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(改正法第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第二条第三項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格調査会における調査審議については、第三条の規定による改正後の日本農林規格調査会令(以下「新調査会令」という。)の規定の例による。

農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新調査会令第二条第一項の規定の例により、臨時委員を任命することができる。 この場合において、その臨時委員は、施行日に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この政令の施行の際現に従前の農林物資規格調査会(以下この条において「旧調査会」という。)の委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第一項の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新調査会令第三条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第二項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第四条第一項の規定により日本農林規格調査会の会長として選任されたものとみなす。

正式条文

調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、調査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

調査会に、試験方法分科会(以下「分科会」という。)を置く。

分科会は、調査会の所掌事務のうち、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項(同法第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格に係るものに限る。)を処理することをつかさどる。

分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、農林水産大臣が指名する。

分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

調査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

正式条文

調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。 ただし、日本農林規格等に関する法律第三条第四項及び第四条第二項(これらの規定を同法第五条において準用する場合を含む。)並びに第六条の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りでない。

正式条文

調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

正式条文

調査会の庶務は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本農林規格調査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本農林規格調査会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百九十号」です。

「日本農林規格調査会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「日本農林規格調査会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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