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国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年法律第百五十号

OVERVIEW

国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十九年法律第百五十号
公布日
19540601
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律の現行条文

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正式条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。 ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

正式条文

民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年法律第百五十号」です。

「国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540601 です。

「国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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