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鉄道抵当法施行規則

鉄道抵当法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

明治三十八年逓信省令第三十七号

OVERVIEW

鉄道抵当法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
明治三十八年逓信省令第三十七号
公布日
19050522
収録条
32条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉄道抵当法施行規則の現行条文

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正式条文

鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ

前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第八条第二項ノ規定ニ依ル公告ハ会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十九条ノ規定ニ基ク公告方法ニ依リ次ノ事項ヲ掲グルコトニ依リテ之ヲ為スベシ

一 鉄道財団ニ属スベキ線路ノ表示

二 鉄道抵当法ニ依リ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタル旨

三 鉄道財団ニ属スベキモノニ関シ所有権以外ノ物権ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者又ハ鉄道財団ニ属スベキ不動産ニ関シ賃借権ヲ有スル者ハ国土交通大臣ニ申出ヅベキ旨

四 前号ノ申出ノ期間ノ末日

五 鉄道財団目録ハ国土交通省ニ備付ケタル旨及関係者ノ閲覧ニ供スル旨

前項第四号ノ期間ノ末日ハ国土交通大臣ガ鉄道抵当法第八条第一項ノ規定ニ依リ公告シタル期間ノ末日トス

前二項ノ規定ハ鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請シタル場合ノ会社ノ公告ニ関シ之ヲ準用ス

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

正式条文

鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ

第一条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

正式条文

鉄道財団分割ノ認可申請書ニハ分割ヲ要スル事由及抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ七ニ掲グル鉄道財団目録ノ外抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ抵当権者ノ抵当権消滅ニ関スル承諾書ヲ添付スベシ

正式条文

鉄道財団合併ノ認可申請書ニハ合併ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ

正式条文

鉄道抵当原簿ハ別記第一号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス

正式条文

鉄道財団ノ用紙ハ別記第三号様式ニ依リ之ヲ調整スベシ

正式条文

鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ鉄道抵当閉鎖原簿ニ編綴スルコトヲ要ス

鉄道抵当閉鎖原簿ハ別記第四号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ閉鎖シタル鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ

正式条文

鉄道財団目録ハ別記第五号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

正式条文

鉄道財団目録ニハ其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ

正式条文

鉄道財団目録ニ記載シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ届書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ

前項ノ届書ニハ鉄道財団目録ノ様式ニ依リ変更又ハ消滅シタル事項ヲ記載シタル書類ヲ添付スヘシ

正式条文

抵当権設定ノ登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載スベシ 但シ鉄道抵当法第二十五条ノ二ノ抵当権ノ設定ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ

一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示

二 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ氏名又ハ名称及住所

三 抵当権ノ順位

四 債権額及償還ノ方法並ニ期限 但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ総額及担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨

五 利率及利息支払ノ方法並ニ期限 但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ利率ノ最高限度

六 特約事項(担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ヲ除ク)

七 登録原因及其ノ日付

八 抵当権設定ノ年月日

九 登録免許税額

正式条文

登録ニ関スル申請書ノ提出アリタルトキハ受附帳ニ登録ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ当該申請書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス 但シ同一ノ鉄道財団ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス

受附帳ハ別記第六号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

正式条文

担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ

一 発行金額

二 利率

三 登録免許税額

前項ノ申請書ニハ信託証書ヲ添付スベシ

付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ

正式条文

登録ハ申請書受附ノ順序ニ依リテ之ヲ為ス

正式条文

登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ

前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ

正式条文

登録ノ申請ヲ受理セザルトキハ申請人ニ対シ其ノ理由ヲ示スコトヲ要ス

正式条文

第十二条ノ規定ハ登録シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ登録申請ノ場合ニ之ヲ準用ス 但シ登録申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ

正式条文

鉄道抵当原簿ニ登録ヲ完了シタルトキハ抵当権設定ノ場合ニ在リテハ抵当証書又ハ信託証書ニ、登録事項ノ変更又ハ消滅ノ場合ニ在リテハ申請書ノ副本ニ登録番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スヘシ

正式条文

前二条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス

正式条文

鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ

甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ

正式条文

鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

正式条文

鉄道抵当原簿ニ記載シタル行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更アリタルトキハ当該行政区画又ハ土地ノ名称ニ係ル登録ハ変更後ノ行政区画又ハ土地ノ名称ニ変更サレタルモノト看做ス

正式条文

登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏ノ訂正ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害ノ関係ヲ有スルモノアルトキハ申請書ニ氏名又ハ名称ヲ記載シ又ハ其ノ承諾書若ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ書類ヲ添附スヘシ

正式条文

軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テ当該軌道事業ヲ営ム者ノ軌道ニ付抵当権ノ設定アルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録ヲ鉄道抵当原簿ニ移シ且当該軌道財団目録中軌道トアルヲ鉄道ト更正スルコトヲ要ス

前項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スルコトヲ要ス

第一項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス

正式条文

鉄道抵当法第三十七条第一項但書ノ証明情報ノ提供ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ当該物件ヲ記載シ土地台帳又ハ家屋台帳ノ謄本及当該物件ノ状況ヲ疎明スルニ足ル略図ヲ添付スベシ

前項ノ申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ 但シ副本ニハ同項ノ書類ヲ添付スルコトヲ要セス

正式条文

鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本若ハ抄本ノ交付又ハ鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ閲覧ヲ請求スル者ハ申請書ニ記名シテ之ヲ差出スヘシ 但シ抄本ヲ請求スル場合ニ於テハ抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載スヘシ

正式条文

鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スル者ハ其ノ用紙一枚ニ付手数料金百六十円ヲ納ムヘシ 但シ一枚ニ満タサルモノト雖モ仍ホ之ヲ一枚ニ計算ス

手数料ハ収入印紙ヲ以テ申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムヘシ

正式条文

削除

正式条文

管理人推薦ノ申立書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ

一 管理人タルヘキ者ノ氏名又ハ名称、住所

二 管理人タルニ適当ト認メタル事由及経歴

正式条文

鉄道抵当法又ハ本令ノ規定ニ依ル申請書其ノ他ノ書類ハ国土交通大臣ニ之ヲ差出スヘシ

正式条文

本規則ハ鉄道抵当法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉄道抵当法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道抵当法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「明治三十八年逓信省令第三十七号」です。

「鉄道抵当法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19050522 です。

「鉄道抵当法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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