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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年政令第二百九十号

OVERVIEW

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十九年政令第二百九十号
公布日
20171127
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

九 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

正式条文

法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)

二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

四 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)

五 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)

六 前条第二号、第七号及び第九号に掲げる法律

法附則第三条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

正式条文

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。

旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

正式条文

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年政令第二百九十号」です。

「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20171127 です。

「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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