法第七条第一項の船舶は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合
二 その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合
三 前二号に掲げる場合において、別記第七号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき
法第十七条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合
二 第十条第三項第一号(ニを除く。)から第六号までに掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
三 第十条第三項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合
四 法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合
法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 法人にあつては、定款若しくは寄附行為若しくはこれらに相当する書類又は役員(代表者を除く。)に変更があつた場合
二 第四十七条第三項第一号又は第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
三 法第二十六条第二項において準用する法第二十条の二の規定に基づく命令を実施した場合
前三項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。
一 第一項各号に掲げる場合 報告事由の発生した後三十日以内
二 第二項各号(第三号を除く。)及び前項各号に掲げる場合 報告事由の発生した後遅滞なく
三 第二項第三号に掲げる場合 変更の予定日の三十日前まで
第一項の報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第七号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。
第二項又は第三項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 外国法人等にあつては、国内代表者等の氏名又は名称及び国内の住所並びに法人である国内代理人にあつてはその代表者の氏名
四 報告事由の発生の日(第二項第三号の報告にあつては、変更の予定日)
法第十七条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第二項第二号の報告(第十条第三項第四号に係るものに限る。)を省略することができる。
法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第三項第二号の報告(第四十七条第三項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。