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国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年国土交通省令第四十号

OVERVIEW

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年国土交通省令第四十号
公布日
20140331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの

二 旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

正式条文

法第十七条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。

正式条文

法第十七条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第一号様式とする。

正式条文

法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。

一 旅行業法施行規則第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。

二 旅行業法第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。

三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

正式条文

法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

正式条文

法第十七条第四項の規定により奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則別記第二号様式」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年国土交通省令第四十号」です。

「国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140331 です。

「国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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