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明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)

明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

明治三十三年法律第七十二号

OVERVIEW

明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
明治三十三年法律第七十二号
公布日
19000327
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス

正式条文

第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)」の法令番号は?

法令番号は「明治三十三年法律第七十二号」です。

「明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19000327 です。

「明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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