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特別経理会社等に関する登記取扱手続

特別経理会社等に関する登記取扱手続の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十一年司法省令第七十号

OVERVIEW

特別経理会社等に関する登記取扱手続の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十一年司法省令第七十号
公布日
19460822
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別経理会社等に関する登記取扱手続の現行条文

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正式条文

金融機関経理応急措置法、会社経理応急措置法及び同法施行令並びに金融機関再建整備法、企業再建整備法、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律及び合名会社等再建整備令に基づく登記は、第六条及び第七条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

会社が会社経理応急措置法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときは、会社経理応急措置法適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第二号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。

正式条文

金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。

正式条文

会社経理応急措置法及び同法施行令並びに企業再建整備法及び合名会社等再建整備令に基く登記(第六条及び第七条の登記を除く。)は、その会社を代表する社員又は取締役若しくは清算人の申請によつて、これをする。

正式条文

前条第一項の登記の申請書には、登記の事由を証する書面を添附しなければならない。

会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者(会社経理応急措置法施行令第十五条第二項の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。

正式条文

過度経済力集中排除法第七条第二項第八号の管理人の指名があつたときは、持株会社整理委員会又は公益事業委員会は、遅滞なくその旨の登記を当該会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

登記所が前項の嘱託を受けたときは、遅滞なくその登記をしなければならない。

正式条文

前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。

前項の登記をしたときは、登記所は前条第二項の登記を抹消しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

金融機関経理応急措置法第二十七条第二号に掲げる金融機関は、金融機関再建整備法第三十四条第三項に定める期間内に、金融機関経理応急措置法第二十八条第二項の登記を抹消しなければならない。

正式条文

会社経理応急措置法第一条第一項第二号ロ及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。)二十万円以上のものは、企業再建整備法第四十二条第二項の期間内に、会社経理応急措置法第三条の登記を抹消しなければならない。

正式条文

会社経理応急措置法第八条第六項の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。

正式条文

前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。 会社が同法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

正式条文

前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

正式条文

添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。 ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。

前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。

登記官は、第一項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。

正式条文

第六条及び第八条の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特別経理会社等に関する登記取扱手続について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別経理会社等に関する登記取扱手続」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十一年司法省令第七十号」です。

「特別経理会社等に関する登記取扱手続」はいつ公布されましたか?

公布日は 19460822 です。

「特別経理会社等に関する登記取扱手続」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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