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日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令

日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年農林水産省令第八号

OVERVIEW

日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年農林水産省令第八号
公布日
20190206
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

正式条文

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年農林水産省令第八号」です。

「日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190206 です。

「日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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