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シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年政令第百四十八号

OVERVIEW

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十一年政令第百四十八号
公布日
20190405
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和八年十一月三十日までの間、シナイ半島国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

二 法第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。)及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの

三 法第四条第二項第三号に掲げる事務

国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

正式条文

シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。

正式条文

シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

正式条文

シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年政令第百四十八号」です。

「シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190405 です。

「シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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