正式条文
人事院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。
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昭和四十九年人事院規則二―八
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人事院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
参与の任期は、二年とする。
参与は、非常勤とする。
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人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十九年人事院規則二―八」です。
公布日は 19740411 です。
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