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ARTICLES森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の現行条文
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正式条文
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号に規定する生産事業者団体等として政令で定める者は、森林組合及び森林組合連合会並びにこれらの子会社(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十条第三項に規定する子会社をいい、同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。次項において同じ。)とする。
法第二条第三項第一号に規定する種穂の主たる配布先として政令で定める者は、生産事業者団体等が森林組合又は森林組合連合会の子会社である場合における当該森林組合又は当該森林組合連合会の会員である森林組合の組合員とする。
正式条文
法第十一条第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
法第十一条第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。
正式条文
法第十一条第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
正式条文
法第十六条の政令で定める期間は、十二年以内とする。