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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第百六十二号

OVERVIEW

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第百六十二号
公布日
20130531
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項第一号に規定する生産事業者団体等として政令で定める者は、森林組合及び森林組合連合会並びにこれらの子会社(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十条第三項に規定する子会社をいい、同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。次項において同じ。)とする。

法第二条第三項第一号に規定する種穂の主たる配布先として政令で定める者は、生産事業者団体等が森林組合又は森林組合連合会の子会社である場合における当該森林組合又は当該森林組合連合会の会員である森林組合の組合員とする。

正式条文

法第十一条第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

法第十一条第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。

正式条文

法第十一条第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

正式条文

法第十六条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第百六十二号」です。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130531 です。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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