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未帰還者に関する特別措置法施行規則

未帰還者に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年厚生省令第五号

OVERVIEW

未帰還者に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十四年厚生省令第五号
公布日
19590330
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

未帰還者に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号。以下「法」という。)第三条に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「弔慰料請求者」という。)は、様式第一による弔慰料請求書を弔慰料請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と弔慰料請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

二 弔慰料請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認めることができる書類

三 弔慰料請求者が法第五条第一項第一号に掲げる者以外の者であるときは、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類

弔慰料請求者が法第八条第一項の規定により死亡した弔慰料を受ける権利を有する者の相続人として弔慰料を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び弔慰料請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。 この場合において、前項各号中「弔慰料請求者」とあるのは「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

都道府県知事は、前二条の請求に対しては、その決定の結果を請求者に通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

未帰還者に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「未帰還者に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年厚生省令第五号」です。

「未帰還者に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590330 です。

「未帰還者に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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