成立時総会の招集の通知(日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下この条において「法」という。)附則第二十二条第二項に規定する通知をいう。以下この条及び次条において「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第三号において同じ。)により行うものとする。 ただし、法附則第三条第一項に規定する会員予定者として指名された者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学術会議会員である者(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)から求めがあった場合には、書面により通知を行うことができる。
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日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 成立時総会の日時及び場所
二 成立時総会の目的である事項
三 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 通知を受けた者であって、成立時総会に出席しないものが書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨