この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定 平成元年四月一日
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第四条及び第五条の改正規定、同令附則第六条の改正規定、同令附則第七条の改正規定、同令附則第八条から第十条までの改正規定、同令附則第三十条の二の四の改正規定、同令附則第三十条の八第三項の改正規定並びに同令附則第三十条の十一の改正規定、第二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十条第一項及び第二項の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第二項の改正規定、同令第八十三条の二の改正規定、同令第八十四条第一項から第三項までの改正規定並びに同令第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 平成二年四月一日
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第三十条の二の五、第三十条の二の六、第五十三条の十六及び第七十二条の三第二項の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新経過措置政令」という。)第十条、第十二条、第十三条、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十七条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十五条から第五十七条まで、第六十三条第一項、第二項及び第四項並びに別表第五の規定並びに次条第一項の規定 平成元年四月一日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。