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昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十九年法律第五十二号

OVERVIEW

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十九年法律第五十二号
公布日
19840630
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置並びに日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置を定めるとともに、同年度以前の各年度において発行した特例公債について、償還のための起債の特例を定めるものとする。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、昭和六十年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十九年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

正式条文

昭和五十九年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。

正式条文

日本電信電話公社は、昭和五十九事業年度において、前事業年度の経営上生じた利益のうち二千億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度の経営上生じた利益の処理については、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による積立金として整理するものとする。

正式条文

日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち三百億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による利益積立金として整理するものとする。

正式条文

政府は、第二条第一項の規定及び次の各号に掲げる規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。

一 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条

二 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条

三 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十二年法律第五十号)第二条

四 昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律(昭和五十三年法律第四十三号)第二条第一項

五 昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十四年法律第二十六号)第二条

六 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十五年法律第三十七号)第二条

七 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第二条第一項

八 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十七年法律第四十一号)第二条

九 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第二条第一項

政府は、第二条第一項の規定及び前項各号に掲げる規定により発行した公債について特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。

正式条文

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十九年法律第五十二号」です。

「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19840630 です。

「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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