沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。 この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
一 益金 イ 貸付金利息 ロ 預け金利息 ハ 受入雑利息 ニ 有価証券利息 ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益 ヘ 受取配当金 ト 債務保証料 チ 受託手数料 リ 外国為替益 ヌ 貸付手数料及び支払方法変更手数料 ル 償却債権取立益 ヲ 貸倒引当金からの戻入れ ワ 雑益 カ 固定資産売却益その他の特別利益
二 損金 イ 借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息 ロ 支払雑利息 ハ 委託手数料 ニ 有価証券売却損及び有価証券償還損 ホ 外国為替損 ヘ 事務費 ト 税金 チ 債券発行諸費 リ 債券発行費償却 ヌ 拠出金繰延勘定償却 ル 貸付金償却 ヲ 有価証券償却 ワ 貸倒引当金への繰入れ カ 固定資産減価償却費 ヨ 雑損 タ 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失 レ 繰越損失金
公庫は、第一項第二号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
公庫は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第二号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の規定 公布の日