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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年総理府令第二十三号

OVERVIEW

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年総理府令第二十三号
公布日
19610530
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

正式条文

この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。

部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。

正式条文

内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。

一 内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。

二 内閣府の委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「機械器具等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

三 内閣府の委託を受けて試験研究等を行った地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)又は特別の法律により設立された法人(以下「地方公共団体等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。

四 内閣府の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

五 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

正式条文

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

正式条文

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。 ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

正式条文

部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

一 貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。

二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

三 貸付物品は、転貸しないこと。

四 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

五 貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。

六 貸付物品は改造しないこと。 ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を部局長等に提出し、その承認を受けなければならない。 (一) 申請者の氏名又は名称及び住所 (二) 改造しようとする物品の品名及び数量 (三) 使用目的 (四) 改造の内容及び改造を必要とする理由 (五) その他参考となる事項

七 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

八 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長等が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、速やかに返納すること。

九 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。 この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

正式条文

部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。 ただし、同条第五号に掲げる物品については、この限りでない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所

二 借り受けようとする物品の品名及び数量

三 使用目的

四 使用場所が指定できるときはその場所

五 借受けを必要とする理由

六 借受希望期間

七 その他参考となる事項

正式条文

部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。

一 貸付物品の品名及び数量

二 貸付期間

三 貸付目的

四 貸付期日及び場所

五 使用場所が指定できるときはその場所

六 返納期日及び場所

七 貸付条件

正式条文

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。

正式条文

部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

一 借受物品の品名及び数量

二 借受期間

三 返納期日

四 返納場所

五 貸付条件に従う旨

正式条文

部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその損害を弁償させなければならない。

正式条文

部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

二 内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに譲与するとき。

三 内閣府の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行うものに譲与するとき。

四 予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。

五 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

正式条文

部局長等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。 ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から譲与申請書を徴しないことができる。

一 申請者の氏名又は名称及び住所

二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量

三 使用目的

四 譲与を受けようとする理由

五 その他参考となる事項

正式条文

部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。

一 譲与物品の品名及び数量

二 譲与の目的

三 譲与の期日及び場所

四 譲与の条件

正式条文

部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。 ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。

正式条文

この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年総理府令第二十三号」です。

「内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610530 です。

「内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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