AI STUDY DIGITAL LAW

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年国家公安委員会規則第四号

OVERVIEW

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和四年国家公安委員会規則第四号
公布日
20220210
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下この条、次条及び第四条において「届出自動車教習所」という。)が行う教習の課程について、当該届出自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

令第三十二条の七第二号の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一 令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。

二 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。 イ 普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許をいう。第四項第二号イ(第五項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)において同じ。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。 ロ 普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。 ハ 運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導員をいう。次条第二項第三号において同じ。)であること。

三 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 イ 敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下この条において「府令」という。)別表第三に定める基準に適合するコース ロ 当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第六項及び第八項において準用する場合を含む。)において同じ。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備

四 次に定めるところにより行われるものであること。 イ 運転者としての資質の向上に関すること及び大型自動車の運転について必要な適性について行うこと。 ロ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、普通自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 ハ 届出自動車教習所のコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査、筆記又は口頭による検査その他の大型自動車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 教習時間は、一教習時限につき五十分とし、七時限以上行うこと。 ホ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間(普通自動車による教習の教習時間に限る。)は、三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合には、連続して三時限の教習を行わないこと。)。 ヘ 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル以下にならないようにして教習を行うこと。

令第三十二条の八第二号の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号イ及びハ中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。

令第三十四条第二項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

一 令第三十五条第一項各号に掲げる要件を備えた当該届出自動車教習所を管理する者が置かれている届出自動車教習所において行われるものであること。

二 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次のいずれにも該当するものにより行われるものであること。 イ 普通自動車対応免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除き、第四号の表一の項第一欄ロに掲げる事項(鋭角コースの通過及び転回に限る。)、同欄ハに掲げる事項(転回に限る。)及び同欄ホに掲げる事項並びに同項第二欄第六号及び第七号に規定する教習効果の確認に係る教習にあっては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を現に受けている者に限る。)であること。 ロ 普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であること。

三 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 イ 敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース ロ 当該教習を行うために必要な数の普通自動車(前号に規定する職員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項(次項、第七項及び第九項において準用する場合を含む。)において同じ。)及び運転シミュレーター(府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターをいう。次号(次項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該教習を行うために必要な建物その他の設備

四 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。 第一欄 (教習事項の区分) 第二欄 (教習方法) 第三欄 (教習時間) 一 大型自動車の運転に必要な技能に関する次に掲げる事項 イ 自動車の構造を踏まえた各装置の操作その他自動車の運転に係る操作 ロ 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。)、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回その他の自動車の運転に係る走行(ハからヘまでに掲げる事項を除く。) ハ 府令第二十一条の二の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(転回を含み、ニからヘまでに掲げる事項を除く。) ニ 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行 ホ 時間的余裕がない場合における安全な運転に係る走行 ヘ 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行 一 普通自動車を用いて行うこと。ただし、この項第一欄ホ及びヘに掲げる事項に係る教習(同欄ヘに掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(次号において「観察教習」という。)に限る。)は、運転シミュレーターを用いて行うことができる。 二 普通自動車による教習は、府令第三十三条第五項第一号ニに規定する単独教習により行うこと。ただし、この項第一欄ニ及びヘに掲げる事項に係る教習(同欄ヘに掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き二の項第一欄に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又はこの項第一欄ヘに掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)は、同号ニに規定する複数教習(次号において「複数教習」という。)により行うことができる。 三 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合には、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合は、この限りでない。)。 四 この項第一欄イ、ロ及びホに掲げる事項に係る教習は、届出自動車教習所のコースにおいて行うこと。ただし、同欄ホに掲げる事項に係る教習について、運転シミュレーターを用いて行う場合には、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 五 この項第一欄ハ、ニ及びヘに掲げる事項に係る教習は、道路において行うこと。ただし、同欄ヘに掲げる事項に係る教習について、運転シミュレーターを用いて行う場合には、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 六 この項第一欄イ及びロに掲げる事項に係る教習の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ同欄ハからヘまでに掲げる事項に係る教習を行うこと。 七 この項第一欄ハからヘまでに掲げる事項に係る教習の最後の教習時限において同欄イからヘまでに掲げる事項に係る教習の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 八 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル以下にならないようにして教習を行うこと。 二十七時限以上 二 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等教習に必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二時限以上 備考 この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。

令第三十四条第四項の規定による指定の基準については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「中型自動車」と読み替えるものとする。

令第三十四条第五項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車」と読み替えるものとする。

令第三十四条第七項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車」と読み替えるものとする。

令第三十四条第八項の規定による指定の基準については、第二項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号イ中「大型自動車」とあるのは「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車(以下「牽けん引自動車」という。)によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と、同号ハ中「大型自動車」とあるのは「牽けん引自動車によって旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。

令第三十四条第十項の規定による指定の基準については、第四項の規定を準用する。 この場合において、同項第四号の表一の項第一欄中「大型自動車」とあるのは、「法第七十五条の八の二第一項に規定する牽けん引自動車によって法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両を道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して行う当該牽けん引自動車」と読み替えるものとする。

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

正式条文

届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書

二 指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第六条において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。))

三 令第三十二条の七第二号、第三十二条の八第二号並びに第三十四条第五項及び第八項に規定する教習にあっては、指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が運転適性指導員であることを証する書面

四 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

五 建物その他の設備の状況を明らかにした図面

六 普通自動車及び運転シミュレーター一覧表

七 教材一覧表

八 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

正式条文

公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。

正式条文

指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

正式条文

特例教習実施施設は、特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第三号の修了証明書を発行することができる。

正式条文

特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別

二 特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日

三 特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名

四 特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日

特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。

正式条文

前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

正式条文

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

正式条文

公安委員会は、特例教習課程が第一条第二項(同条第三項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項、第七項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の基準(当該特例教習課程に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特例教習実施施設が第五条の規定に違反して修了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特例教習実施施設を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その特例教習課程に係る指定を取り消すことができる。

公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「令和四年国家公安委員会規則第四号」です。

「大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220210 です。

「大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ