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周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令

周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

OVERVIEW

周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
公布日
20070821
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三十六条第一項第二号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。

前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第三十六条第一項第一号の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。

正式条文

法第三十六条第一項第二号の主務省令で定める回数は、三百回とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号」です。

「周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070821 です。

「周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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