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愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年農林水産省・環境省令第一号

OVERVIEW

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年農林水産省・環境省令第一号
公布日
20090428
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第一条の規定による改正後の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第五条第一項の規定は、平成三十一年度以降に行う同項の規定による農薬使用計画書の提出について適用する。

正式条文

この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年農林水産省・環境省令第一号」です。

「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090428 です。

「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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